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身体障害者福祉法第15条により、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるものを対象に、その障害の種類や程度に応じて、一定の条件の元で都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものを●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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身体障害者福祉法第15条により、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるものを対象に、その障害の種類や程度に応じて、一定の条件の元で都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものを●●●●●●●といいます。