WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳


回答は●●●をクリックしてください

●●●●●●●とは、社会福祉法第18条および第19条においてその資格が定義づけられ、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村に設置され、社会福祉各法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を職務とする者が持つ資格のことで、●●●●●●●任用資格とも呼ばれます。