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●●●●●●●は、障害者手帳の無を問わず、病気やケガにより就業できない場合に受給できる年金で、障害の原因となった病気やけがの初診日要件、障害認定日での障害等級1級または2級に該当していること、初診日前日での国民年金保険料納付済期間、すべての要件を満たしている場合にのみ支給されます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、障害者手帳の無を問わず、病気やケガにより就業できない場合に受給できる年金で、障害の原因となった病気やけがの初診日要件、障害認定日での障害等級1級または2級に該当していること、初診日前日での国民年金保険料納付済期間、すべての要件を満たしている場合にのみ支給されます。