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健康保険法第101条で定められた支給制度で、妊娠4ヵ月(85日)以上で子供の生死を問わず出産をした公的医療保険の被保険者および被扶養者を対象に、加入している公的医療保険制度によらず一律受け取れる一時金を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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健康保険法第101条で定められた支給制度で、妊娠4ヵ月(85日)以上で子供の生死を問わず出産をした公的医療保険の被保険者および被扶養者を対象に、加入している公的医療保険制度によらず一律受け取れる一時金を●●●●●●●といいます。