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民法709条にて、「故意又は過失に基づいて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を請求する権利」と規定され、不法行為における被害者救済を目的とした法的根拠を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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民法709条にて、「故意又は過失に基づいて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を請求する権利」と規定され、不法行為における被害者救済を目的とした法的根拠を●●●●●●●といいます。