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民法第180条に規定され、自己のためにする意思を持って物の全部あるいは一部を所持または支配する「占有」という社会通念上も認められる事実を、法律の保護の元取得する権利のことで、相手方に請求することができる権利を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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民法第180条に規定され、自己のためにする意思を持って物の全部あるいは一部を所持または支配する「占有」という社会通念上も認められる事実を、法律の保護の元取得する権利のことで、相手方に請求することができる権利を●●●●●●●といいます。