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生活保護法第60条において、「常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と規定される●●●●●●●のもとでのみ、保護費の支給を受けることができます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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生活保護法第60条において、「常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と規定される●●●●●●●のもとでのみ、保護費の支給を受けることができます。