WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳


回答は●●●をクリックしてください

医療法第1条の5第2項において、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と規定しているものを●●●●●●●といいます。