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身体障害者福祉法第11条に規定され、都道府県、政令指定都市が設置主体となり、身体障害者の自立と社会参加をすすめるために、本人やその家族に対し、専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務や医学的、心理学的、職能的な判定業務、または補装具の処方および適合判定を行う機関を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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身体障害者福祉法第11条に規定され、都道府県、政令指定都市が設置主体となり、身体障害者の自立と社会参加をすすめるために、本人やその家族に対し、専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務や医学的、心理学的、職能的な判定業務、または補装具の処方および適合判定を行う機関を●●●●●●●といいます。