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行政事件訴訟法3条2項により行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を対象とする●●●●●●●は、処分性、原告適格、狭義の訴えの利益、被告適格、出訴期間、管轄をその要件にし、また「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消の訴え」いずれかによって求める事が出来ます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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行政事件訴訟法3条2項により行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を対象とする●●●●●●●は、処分性、原告適格、狭義の訴えの利益、被告適格、出訴期間、管轄をその要件にし、また「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消の訴え」いずれかによって求める事が出来ます。