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第823条で規定されている●●●●●●●では、親権を行うものの許可があれば子が職業を営む事、また未成年の子が営業に耐える事が出来ない事由がある場合に限って、これを取り消すことや制限できる権利を認めています。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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第823条で規定されている●●●●●●●では、親権を行うものの許可があれば子が職業を営む事、また未成年の子が営業に耐える事が出来ない事由がある場合に限って、これを取り消すことや制限できる権利を認めています。