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民法第587条又は同法第587条の2に規定され、当事者の一方(借主)が返還の約束のもと相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物をもって弁済期に返還する要物・無償・片務契約を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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民法第587条又は同法第587条の2に規定され、当事者の一方(借主)が返還の約束のもと相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物をもって弁済期に返還する要物・無償・片務契約を●●●●●●●といいます。