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頻出ワードを暗記する単語帳
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民法593条で規定され、動産や不動産を無償で使用及び収益をし、後にその目的物を貸主に返還する契約のことを●●●●●●●といい、返還は契約時における返還時期の定めの有無に応じて履行しますが、無償であるがために借主に対する保護は基本的には無く、また両者の信頼関係の元に口約束のみで行われることが日常的な契約です。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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民法593条で規定され、動産や不動産を無償で使用及び収益をし、後にその目的物を貸主に返還する契約のことを●●●●●●●といい、返還は契約時における返還時期の定めの有無に応じて履行しますが、無償であるがために借主に対する保護は基本的には無く、また両者の信頼関係の元に口約束のみで行われることが日常的な契約です。