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頻出ワードを暗記する単語帳


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複数業務を要因とするものや通勤時とは区別し、業務が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合の支給金制度の総称を●●●●●●●といい、障害等級第1級から第7級に該当する場合の障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金、また障害等級第8級から第14級に該当する場合の障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金があります。