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複数業務を要因とするものや通勤時とは区別し、業務が原因となった負傷や疾病が治り、身体に一定の障害が残った場合に支給される障害(補償)給付のうち、障害等級第8級から第14級の該当者を対象に、その等級ごとに定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が支給されるものを●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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複数業務を要因とするものや通勤時とは区別し、業務が原因となった負傷や疾病が治り、身体に一定の障害が残った場合に支給される障害(補償)給付のうち、障害等級第8級から第14級の該当者を対象に、その等級ごとに定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が支給されるものを●●●●●●●といいます。