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障害厚生年金3級に達しておらず、国民年金、厚生年金または共済年金を受給していない方で、障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の被保険者期間にあって、また保険料の納付要件を満たしており、なおかつ障害の状態に一定の要件を満たしたものに対して支給される一時金を●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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障害厚生年金3級に達しておらず、国民年金、厚生年金または共済年金を受給していない方で、障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の被保険者期間にあって、また保険料の納付要件を満たしており、なおかつ障害の状態に一定の要件を満たしたものに対して支給される一時金を●●●●●●●といいます。