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生活保護受給者が身体障害者手帳1~3級の保有者である場合または障害年金を保有申請し1~2級に該当する障害者である場合、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を保有し障害年金の受給権がない場合において、通常の生活保護費に加えて、重度、中度の程度に応じた額など一定の要件の元支給されるものを●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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生活保護受給者が身体障害者手帳1~3級の保有者である場合または障害年金を保有申請し1~2級に該当する障害者である場合、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を保有し障害年金の受給権がない場合において、通常の生活保護費に加えて、重度、中度の程度に応じた額など一定の要件の元支給されるものを●●●●●●●といいます。