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借地借家法において、第二条第一項で「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」と規定され、続いてその権利の存続期間や効力、条件変更のための要件や手続き、貸主都合による定期の場合に関して定められているものを●●●●●●●といいます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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借地借家法において、第二条第一項で「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」と規定され、続いてその権利の存続期間や効力、条件変更のための要件や手続き、貸主都合による定期の場合に関して定められているものを●●●●●●●といいます。