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公的扶助と社会保険の中間的な制度である●●●●●●●の種類には、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当があり、公的扶助のような資産調査は行われず、全額租税を財源として支給されます。
社会福祉士国家試験 過去問研究所
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公的扶助と社会保険の中間的な制度である●●●●●●●の種類には、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当があり、公的扶助のような資産調査は行われず、全額租税を財源として支給されます。